多くの飲食店で外国人のアルバイトを見かけるようになってきました。
日本語以外に違う言語(主に英語、中国語、韓国語)を話せるアルバイトを雇う事によりインバウンド対策として活躍してくれるのでとても重要な存在となってきたのではないでしょうか。
ただ日本人と違い簡単に雇えるわけではありません。
外国人を雇うには「自分のお店で働ける資格を持っているかどうか」をしっかりとチェックする必要があります。
もしこのチェックができておらず不法就労させてしまっていたら、「不法就労助長罪」として「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっており逮捕されてしまいます。知らなかったでは通用しません!
そのチェックで大丈夫ですか?
- パスポートの有効期限のみチェックしている
- パスポートにあるビザのみチェックしている
- 在留カードの有効期限のみチェックしている
- 採用時だけチェックして、1年に1回の定期的チェックをしていない
上記内容に当てはまっていたらとても危険な状態です!!!
なにをチェックすればいいのか
まず、チェックするのに必要なものは「在留カード」です。パスポートは基本的に必要ありません。
チェックする項目としては
- 在留資格
- 就労制限の有無
- 在留期間
- 有効期限
- 裏面の資格外活動許可欄
となります。
在留資格は全部で27種類あります。その全てがアルバイトできる資格ではありません。在留資格によってはアルバイトができない資格や職種が限定されている場合もあります。
また就労制限の有無に「就労不可」と記載されていても裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内」などが記載されていればアルバイト可能です。
資格外活動許可で気を付けないといけないポイント
資格外活動許可欄に「原則週28時間以内」などの記載がある場合、この時間を超えての労働は違反となります。
特に注意しないといけないのが雇用している外国人が他でアルバイトしている場合です。この労働時間の制限は個人がトータルで働ける時間なので他でアルバイトしている事を知っているのであればどのくらい働いているのかを把握しながらスケジュールを組んでいかないとトラブルになる可能性が高くなります。
外国人雇用にご不安がある場合はご相談ください。
aimでは、国内在住の外国人にお仕事を提供してきた10年以上の実績とノウハウを用いて雇用に関しての万全な体制でチェックを行っております。
アルバイト人材や優秀な外国人を社員として雇い入れたいなどのご要望もお気軽にご連絡ください。